目的
第1条
立教大学図書館(以下、「本学図書館」という。)は、立教大学(以下、「本学」という。)の構成員が作成に関わった電子的形態の教育・研究成果物(以下、「成果物」という。)を登録して収集・蓄積し、国内外に広く発信することにより、教育活動の支援と研究活動の推進を図るとともに、学術研究の一層の振興に貢献することを企図して、立教大学学術リポジトリに関する指針(以下、「本指針」という。)を定める。
登録の対象となる成果物
第2条
立教大学学術リポジトリ(以下、「リポジトリ」という。)に登録できる成果物は、以下の各号の条件を全て満たすものとする。
- 主要な部分が本学の教育・研究活動により生産されていること。
- 本学の構成員及び構成員であった者が作成に関与したもの。
- リポジトリシステムに登録し、電子的に保存・公開できるもの。
登録する権利を有する者
第3条
以下の各号に定める者(以下、「登録権者」という。)は、自己が作成に関与した成果物をリポジトリに登録することができる。
- 本学の構成員及び構成員であった者。
- その他、本学図書館長が適当と認めた者。
登録された成果物の使用
第4条
本学図書館は、以下に掲げる方法により、リポジトリに登録された成果物を使用することができる。
- 当該成果物を電子化し、リポジトリに供するサーバに格納すること。
- オンライン上において、成果物を公衆に無料で公開すること。
- 保存およびその利用可能性維持のための媒体変換を行うこと。
登録手続
第5条
リポジトリに成果物の登録を希望する者は、所定の手続きにより登録申請を行い、本学図書館長の許可を得るものとする。
登録の解除
第6条
本学図書館は、以下に掲げる場合において、リポジトリに登録された成果物の公開を解除することができる。
- 登録者が理由を付して公開の解除申請を行い、当該解除申請を本学図書館長が承認した場合。
- 盗用又は剽窃による成果であること、又は内容が著しく不適切であること等の理由により、本学図書館長が公開の解除を決定した場合。
- 上記以外の理由で、成果物が公開に不適切であると本学図書館長が決定した場合。
著作権等
第7条
登録権者は、登録にあたり必要となる著作権の利用許諾を得るものとする。
リポジトリに登録された成果物の著作権は、登録後も原則として著作者に帰属する。本学図書館は登録された成果物において、第4条に定める範囲を超えて利用することができない。
事務局
第8条
リポジトリの運営に関する事務は、本学図書館にて行う。
指針の改廃
第9条
本指針の改廃については、図書館運営委員会の承認を得て決定するものとする。
その他
第10条
本指針に記載されていない事項については、必要に応じて、登録申請者又は登録権者と本学図書館が別途協議するものとする。
附則
この指針は、2012年8月1日から施行する。