立教大学図書館デジタルアーカイブ方針
Ⅰ 目的
立教大学図書館は、原資料の永続的な保存と、文化的遺産の公開・利活用による教育研究への貢献のために、所蔵資料をデジタル資料として公開可能な形式に記録すること、必要なメタデータを作成すること、保存することを目的として、デジタルアーカイブ方針を定める。
Ⅱ 対象となる資料
図書館が所蔵する資料の内、特にデジタル化を行うものを以下に定める。
- 希少性が高く、劣化等で価値が逸失する惧れがある資料
- 本学の歴史および建学の精神に関わる資料・史料のうち、公開することが望まれる資料
- 文化的、歴史的価値が高く、多様な利用形態に供すべき資料
- 図書館蔵書構築方針および特別図書の収集方針により購入され、研究教育に供することが望まれる資料
- その他図書館が必要と判断した資料
Ⅲ 対象資料の選定
対象資料は図書館が選定し、図書館ライン会の議を経て、図書館長がこれを行う。
Ⅳ メタデータの作成
本方針施行以前に出版された研究成果や,本方針施行以前に本方針と相反する契約を締結した研究成果には,本方針は適用されない。
メタデータは、国際的な標準規格および相互運用性を考慮し、原則として以下の3つの区分により構成する。
- 目録情報(Catalog): 資料を特定・同定するための書誌的情報
- 解題情報(Description): 資料の内容、背景、物理的特徴等に関する記述的情報
- 公開情報(Access & Rights): デジタルデータの公開範囲、利用条件、およびアクセス方法に関する管理情報
メタデータ作成にあたっては、本学図書館システムの目録情報、および、「メタデータ流通ガイドライン(国立国会図書館)」に準拠することを原則とする。
Ⅴ 保存
(1)デジタルデータの保存・管理
デジタル化によって作成されたデータ(以下「デジタルデータ」という)は、以下の事項に従い保存・管理するものとする。
デジタルデータは、図書館が管理運用する所定のサーバもしくはクラウドストレージに格納する。
データの滅失や破損を防ぐため、格納場所とは物理的に異なる媒体またはクラウドストレージ等において、定期的なバックアップを行うものとする。
(2)原資料の保存・管理
デジタル化が完了した原資料(以下「原資料」という)は、デジタルデータの公開後、以下の事項に従い保存・管理するものとする。
デジタル化終了後は速やかに原資料の状態を確認し、修復等の処置が必要な場合は適切な措置を講じたうえで、所定の場所で保管する。
Ⅵ 公開
各資料の公開条件(著作権等の法的な制限、利用に関する契約、条件等)に合わせて、公開・非公開基準を策定のうえ、二次利用条件を決定する。なお、公開条件は、コンテンツデータ(一次資料)とメタデータ(二次資料)に区分して設定する。
(1)公開対象
デジタル化によって作成されたデータ(以下「デジタルデータ」という)は、以下の事項に従い保存・管理するものとする。
デジタルデータは、図書館が管理運用する所定のサーバもしくはクラウドストレージに格納する。
データの滅失や破損を防ぐため、格納場所とは物理的に異なる媒体またはクラウドストレージ等において、定期的なバックアップを行うものとする。
(2)二次利用条件
二次利用条件は、パブリックドメインツール、クリエイティブ・コモンズ・ライセンス、Rights Statements、その他の条件より適用する。デジタル化した資料の利用は、原則としてデジタルデータを優先する。
ただし、学術研究等の理由により図書館長が特に必要と認めた場合は、この限りではない。
Ⅶ その他
- 本方針に定めるもののほか、デジタルアーカイブに関する必要な事項は、関係者間で協議のうえ定める。
- 本方針の改廃は図書館ライン会の議を経て、図書館長がこれを行う。
附則
本方針は,2026年1月30日から施行する。
